精神保健福祉士養成通信課程が教育訓練給付制度の対象になりました!
教育訓練給付制度は、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする、雇用保険の給付制度です。課程修了後、審査の上、適用となられた方に、ハローワークから受講料(1年次の入学金・授業料のみ)の20%(上限10万円に相当する額が支給されます。
本校の課程では、既に「社会福祉士養成通信課程」が教育訓練給付の対象でしたが、平成22年4月より、新たに「精神保健福祉士養成通信課程」が対象となりました。
お問い合わせについては、各自ハローワークまたは厚生労働省にお問い合わせください。









